【2026年版】ベトナムの雇用代行(EOR)とは?現地法人なしで雇う仕組み・費用・労働法

2026.09.13|EOR・雇用代行|文: 中元 亨

ベトナムに人を置きたいが、現地法人を作るほどではない、と考えている担当者なら、 「現地法人を作らずに、ベトナムで人を雇えるのか。法的に問題ないのか」 「現地法人や駐在員事務所と比べて、何ができて何ができないのか」 「給与・社会保険・手数料を含めて、月額いくらかかるのか」 ——このような疑問をお持ちではないでしょうか。

ベトナムの雇用代行(EOR/GEO)とは、事業者が現地で法律上の雇用主となり、依頼企業が業務指示を行う仕組みで、現地法人・支店・駐在員事務所に続く第4の進出形態として、開発・営業サポート・取引先管理のように契約主体が日本本社で完結する業務に合います。

進出形態の違いと費用の構造、ベトナム労働法の実務が分かれば、法人設立の重さを避けながら、自社の業務が雇用代行で成立するかを判断し、月額を試算したうえで事業者に相談できるようになります。

この記事では、ベトナムで現地法人なしに人材を雇いたい方に向けて、

  • 雇用代行(EOR/GEO)の仕組みと、ベトナムで注目される背景
  • 現地法人・支店・駐在員事務所・雇用代行の4形態の比較
  • 向いている業務・向かない業務
  • 費用【2026年】——給与相場・法定費用・手数料と月額例
  • ベトナム労働法と手続きの実務、事業者の選び方

上記について、2018年からホーチミンで日系企業約100社の人材紹介に携わり、現在はベトナムのIT人材に特化した雇用代行サービスを提供する当社の実務経験を交えながら解説しています。

ベトナム進出の形態を社内で説明できる材料が揃いますので、ぜひ参考にしてください。

目次
  1. ベトナムの雇用代行(EOR/GEO)とは
  2. 海外雇用代行(EOR/GEO)の仕組みと3者の役割
  3. ベトナムで注目される背景
  4. EORとGEOの用語の違い
  5. ベトナム進出4つの形態の比較
  6. 比較表——期間・コスト・できること・撤退
  7. スピード・コスト・撤退リスクの違い
  8. 法人設立が合理的なケース
  9. 雇用代行が向いている業務・向かない業務
  10. 向いている業務
  11. 向かない業務
  12. ラボ型開発(オフショア)との使い分け
  13. ベトナム雇用代行の費用【2026年】
  14. 総額=給与+法定費用+手数料
  15. ベトナムの給与相場と雇用主負担の法定費用(2026年度時点)
  16. エンジニア1名の月額例
  17. ベトナム労働法と手続きの実務
  18. 雇用契約と労働法の主な規定(2026年度時点)
  19. 実務で見落としやすい3点
  20. 導入の流れと期間
  21. ベトナム対応の雇用代行事業者の選び方と当社の位置づけ
  22. 事業者の種類
  23. 選ぶときの5つの確認点
  24. 当社のベトナム雇用代行(EOR)と法人設立への移行
  25. 【FAQ】ベトナムの雇用代行に関するよくある質問
  26. 雇用代行は法的に問題ありませんか?
  27. 現地で営業や売上計上はできますか?
  28. 1名からでも利用できますか?
  29. 雇用契約はベトナム語で作る必要がありますか?
  30. 将来、現地法人を設立したら従業員を移せますか?
  31. まとめ: ベトナムの雇用代行は「契約主体が日本本社で完結する業務」に合う第4の進出形態

ベトナムの雇用代行(EOR/GEO)とは——現地法人なしで人材を雇う仕組み

日本本社が業務指示し、事業者が雇用主となる雇用代行の3者関係

「法人を作らずにベトナムで人を雇えるのは、合法なのか」——当社への相談で最初に聞かれる質問です。

結論から言えば、雇用代行は事業者が現地法人として法律上の雇用主になる適法な仕組みで、依頼企業は業務指示に集中できます。

この章では仕組みと3者の役割、ベトナムで注目される背景、用語の違いを整理します。

海外雇用代行(EOR/GEO)の仕組みと3者の役割

海外雇用代行は、依頼企業・雇用代行事業者・現地の従業員の3者で成り立ちます。

役割

担うこと

雇用代行事業者

現地法人として法律上の雇用主になる。雇用契約の締結、給与計算と支払い、個人所得税の源泉徴収、社会保険の手続き、入退社手続き

依頼企業(日本本社)

日々の業務指示、目標設定、評価、マネジメント。事業者に「給与+法定費用+手数料」を支払う

現地の従業員

事業者と雇用契約を結び、依頼企業の業務に専属で従事する

従業員にはベトナムの労働法がそのまま適用され、手続きは事業者が代行します。

仕組みの一般論と導入の流れはEOR(雇用代行)とはで詳しく解説しているので、本記事はベトナムに特化した判断材料に絞ります。

ベトナムで注目される背景——第4の進出形態

ベトナムへの進出形態は、これまで現地法人・支店・駐在員事務所の3つが中心でした。

近年、これに雇用代行を加えた「第4の選択肢」として、スモールスタートや段階的な進出に使う企業が増えています。

背景には、国内のエンジニア不足と円安で「ベトナムの人財を自社メンバーとして抱えたい」需要が増えたことと、法人設立の重さ(資本金・期間・撤退の難しさ)を避けたい経営判断があります。

EORとGEOの用語の違い

EOR(Employer of Record・記録上の雇用主)とGEO(Global Employment Outsourcing・海外雇用代行)は、いずれも同じ仕組みを指す呼び方です。

ベトナム進出支援の会社は「GEO」、グローバルなプラットフォーム型の事業者は「EOR」を使う傾向がありますが、実務上の違いはありません。

本記事では「雇用代行(EOR)」に統一します。

雇用代行とは、法人を持たずに「雇う機能」だけを現地で借りる仕組みだと理解しておけば十分です。

ベトナム進出4つの形態の比較——現地法人・支店・駐在員事務所・雇用代行

ベトナム進出の形態(現地法人・駐在員事務所・雇用代行)を比較するイメージ

「駐在員事務所と雇用代行は何が違うのか」——どちらも「法人を作らずに人を置く」点は同じに見えます。

違いは、期間・コスト・できること・撤退の4点に集約されます。

比較表——期間・コスト・できること・撤退

形態

稼働までの期間

初期費用・維持コスト

できること

撤退

現地法人

事前準備を含めて相応の期間がかかる

資本金、設立代行費、会計・税務顧問、オフィス

営業活動、売上計上、直接雇用

清算手続きが長期化しやすい

支店

一部業種を除き設立が認められていない

親会社が法的責任を負う

駐在員事務所

設立手続きが必要(現地法人より簡易)

現地法人より安価

調査、連絡、代理店との連携。営業・売上計上は不可

閉鎖手続きが必要

雇用代行(EOR)

候補者が決まっていれば数週間〜1か月程度

初期費用は小さい。月額手数料(給与・法定費用は別)

業務指示のもとで現地人材を稼働。契約主体は日本本社

雇用終了の手続きで完了

※期間・費用は2026年時点の一般的な目安で、業種・地域・事業者により変動します。

ベトナム進出4つの形態の比較——期間・コスト・できること・撤退

スピード・コスト・撤退リスクの違い

法人や駐在員事務所の設立は、書類準備・申請・当局とのやり取りに相応の時間がかかります。

雇用代行なら、候補者が決まっていれば数週間〜1か月程度で稼働でき、必要なコストは現地スタッフの人件費と手数料に限られます。

見落とされがちなのが撤退です。

拠点を持つと、撤退時に清算手続きと税務調査が発生し、完了までに数年単位の時間がかかることがあります。

雇用代行なら雇用終了の手続き程度で済みます。

海外事業は計画どおりに進まないことも多く、「やめやすい」ことは経営上の大きな価値だというのが当社の持論です。

法人設立が合理的なケース

一方で、現地で売上を計上する、十数名以上を長期に雇う、現地で営業契約を結ぶ、といった場合は、法人設立が合理的な選択です。

雇用代行は「まず小さく始め、事業が固まったら法人化する」段階的な進出の入口として使うのが現実的です。

雇用代行から法人設立への移行は、従業員の転籍手続きで対応できます。

形態の選択は「何をするか」で決まり、規模の大小ではない、というのが実態です。

雇用代行が向いている業務・向かない業務——現地売上の有無で決まる

ベトナムの現地スタッフが担う取引先管理・品質管理の業務

「自社の業務は雇用代行で回るのか」——判断の軸は1つで、契約主体を日本本社に置いたまま、現地に人を置くだけで成立するかどうかです。

向いている業務

向かない業務

ソフトウェア開発・IT(オフショアの自社メンバー化)

小売・飲食など現地で売上を計上する業態

営業サポート・代理店のフォロー(契約は日本本社)

現地で契約締結権限を持つ営業拠点

生産委託先(OEM)の品質管理・取引先管理

許認可が必要な現地サービス業

市場調査・テストマーケティング

十数名以上を長期に雇う本格拠点

拠点設立までのつなぎ、撤退後の継続雇用

向いている業務——開発・営業サポート・取引先管理・テストマーケティング

雇用代行は、日本本社と海外企業の間で契約を結べる業態、テストマーケティング、調査・リサーチに向いています。

ベトナム進出支援の会社は、市場調査、生産委託先の生産管理・品質管理、設計、ITプログラミングなどの用途を挙げており、出張者を派遣するコストと、現地に根付いた活動の両立が主な動機です。

拠点設立までのつなぎ、技能実習生の帰国後の再雇用、拠点撤退後の継続雇用といった使い方もあります。

いずれも、専属スタッフが依頼企業の業務だけに従事する点が、業務委託との違いです。

向かない業務——現地で売上を計上する業態

雇用代行には法人格がないため、現地で売上を計上できません。

小売・飲食のように現地でサービスを提供して売上を立てる業態には不向きです。

また、雇用した従業員に現地での契約締結権限を持たせると、PE(恒久的施設)として現地課税の対象になりうるため、営業拠点として使う場合は税務の専門家に確認が必要です。

ラボ型開発(オフショア)との使い分け

IT人材の確保では、雇用代行とラボ型開発(業務委託)のどちらを選ぶかも論点になります。

たとえば当社では、特定の人材を自社専属メンバーとして長期に抱え、帰属意識とノウハウの蓄積を重視する企業様には雇用代行を、開発チームとしての成果が目的で体制の増減・交代の柔軟性を重視する企業様にはラボ型を提案しています。

ラボ型で1年協働したメンバーを「自社の一員にしたい」と雇用代行へ切り替える相談も増えています。

「使えるか」を最初に確認せずに事業者選びに進むのは、失敗のもとです。

ベトナム雇用代行の費用【2026年】——給与相場・法定費用・手数料と月額例

ベトナムの給与・法定費用・手数料を計算する手元

「手数料が総額ではないのか」——手数料は総額の一部にすぎません。

ベトナムの雇用代行の費用は、給与・法定費用・手数料の3つの合計で決まります。

総額=給与+法定費用+手数料

  • 本人の給与:ベトナムの相場と本人のスキルで決まる。総額の大半を占める
  • 現地の法定費用:雇用主負担の社会保険・医療保険・失業保険と労働組合経費
  • 雇用代行の手数料:事業者の取り分。月額固定型は大手が1名あたり月額599〜699USD、最安級が199USD〜を公式サイトで公開している(2026年9月21日確認)。給与比率型の比率は公開されていないことが多い

手数料の安い事業者を選んでも、給与の設定が高ければ総額は逆転します。

見積もりは3つに分けて提示してもらい、同じ給与・同じ法定費用の前提で手数料だけを比べてください。

ベトナムの給与相場と雇用主負担の法定費用(2026年度時点)

職種の例

月額給与の目安

ITエンジニア(実務3年目安)

約1,500USD(約22.5万円)・当社公開単価

ITエンジニア(実務5年目安)

約2,000USD(約30万円)・当社公開単価

ブリッジSE・シニア(実務5年以上・日本語堪能)

約3,000USD(約45万円)・当社公開単価

営業サポート・購買などの非IT職(日本語話者)

公開された一次統計がなく金額は非掲載(職種・語学力で幅が大きい)

※円表記は1USD=150円での換算目安。非IT職の給与には公開された一次統計がないため金額を示していません。実際の水準は事業者の見積もりで確認してください。

雇用主が負担する法定費用は、給与の21.5%(社会保険17.5%[うち労災0.5%]・健康保険3%・失業保険1%)です。料率はジェトロ「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用(ベトナム)」(最終更新2025年9月12日、2026-09-21確認)によります。12か月以上の契約で就労する外国人にも同じ料率が適用されます。

これに労働組合経費として給与の2%の納付義務が加わり、雇用主負担は合計で給与の約23.5%になります。

見積もりの「法定費用」に労働組合経費が含まれているかは、契約前に確認する項目です。

エンジニア1名の月額例

項目

月額の目安

本人給与(実務3年目安)

約1,500USD(約22.5万円)

雇用主負担の法定費用(給与の約21.5%)

約320USD(約4.8万円)

労働組合経費(給与の2%)

約30USD(約0.5万円)

雇用代行の手数料(各社の公開料金)

約199〜699USD(約3〜10.5万円)

合計

約2,050〜2,550USD(約31〜38万円)

※給与は当社公開の単価表に基づく目安、法定費用は2026年度時点の料率、手数料は各社が公式サイトで公開している料金(2026年9月21日確認)の幅です。円換算は1USD=150円の目安で、為替とスキルにより変動します。

ベトナム雇用代行の費用——給与+法定費用+手数料とエンジニア1名の月額例

国内で同水準のエンジニアを正社員採用する場合の年収600〜800万円と比べると、初年度の総額で半分程度に収まる計算です(詳しくはエンジニア採用費用の相場)。

ベトナムは人件費の水準だけでなく法定費用の料率も見ておく必要があり、給与だけで比べると総額を見誤ります。

手数料の安さで事業者を選ぶのは要注意です。

ベトナム労働法と手続きの実務——契約・試用期間・解雇予告・導入の流れ

ベトナム労働法に準拠した雇用契約書への署名

「日本の感覚で1年契約を更新していたら、いつの間にか無期契約になっていた」——実際にある話です。

雇用代行を使っても、従業員にはベトナムの労働法がそのまま適用されます。

手続きは事業者が代行しますが、契約期間の設計や雇用終了の判断は依頼企業に帰属するため、基本の規定は知っておく必要があります。

雇用契約と労働法の主な規定(2026年度時点)

項目

規定(2019年労働法 法律45/2019/QH14。条文はジェトロの日本語仮訳で2026-09-21確認)

雇用契約の形式(14条)

書面で締結し2部作成、労働者と使用者が1部ずつ保有(1か月未満の有期契約などの例外あり)。契約言語の定めは条文にないが、外国企業向けにはベトナム語・日本語(英語)のバイリンガル契約が通例

試用期間(25条・26条)

企業法上の管理者は180日、短期大学卒以上の専門・技術水準を要する職位は60日、中級の専門・技術水準を要する職位と技術ワーカーは30日、その他の業務は6営業日。一つの業務に対し一回のみ設定でき、試用中の賃金はその業務に対する賃金額の85%以上

有期労働契約(20条)

1回の契約期間は36か月以下。新たに締結する有期契約は一回に限りとされ、その後は無期労働契約を締結しなければならない。期間満了日から30日を経過しても新契約を締結しない場合も無期契約になる

一方的な契約解除の予告(35条・36条)

無期契約は45日前、12か月以上36か月以下の有期契約は30日前、12か月未満の有期契約は3営業日前

残業の上限(107条)

1日あたり通常労働時間の50%以内、1か月40時間以内、1年200時間以内。107条3項に定める業種・職種等は1年300時間まで

個人所得税

月次課税所得500万VND以下の5%から8,000万VND超の35%までの7段階の累進課税(個人所得税法04/2007/QH12)。雇用代行事業者が源泉徴収

社会保険

社会保険・健康保険・失業保険への加入義務。雇用主負担は21.5%(社会保険17.5%[うち労災0.5%]・健康保険3%・失業保険1%)+労働組合経費2%(政令191/2013/ND-CP)

ここで挙げた条文と数値は公開情報を整理した一般的な解説であり、法的助言ではありません。実際の契約書・就業規則・雇用終了の判断は、現地の弁護士や社会保険労務士に確認したうえで進めてください。

実務で見落としやすい3点——有期契約の更新・13か月目給与・個人所得税

日系企業約100社の人材紹介に携わってきましたが、ベトナムで行き詰まる企業様の多くは、法律そのものではなく実務の見落としでつまずいています。

  1. 有期契約の更新回数:「1年契約を2回更新」は3年目に無期契約になる。トライアル進出なら、契約期間の設計を最初に決める
  2. 13か月目給与:法定ではないが、旧正月(テト)前に1か月分の賞与を支給する慣行が広く定着しており、当社が支援する日系企業でもほぼ例外なく支給されている。給与設計と予算に含めておく
  3. 個人所得税と手取り:給与提示は「グロス(税・保険込み)」か「ネット(手取り)」かで本人の受け取りが大きく変わる。候補者との合意時に必ず明示する
ベトナム労働法で実務が見落としやすい3点と対処

導入の流れと期間

  1. 要件整理(1週間程度):職種・スキル・日本語力・想定給与・契約期間を決める
  2. 候補者の採用(数日〜2か月):自社で探すか、事業者の採用支援・人財データベースを使う。期間の差が最も出る段階
  3. 条件合意と雇用代行契約(1〜2週間):給与・手当・休暇・試用期間・13か月目給与の扱いを決め、依頼企業と事業者がサービス契約を結ぶ
  4. 現地法に準拠した雇用契約(数営業日〜1週間):事業者が従業員とバイリンガル契約を締結し、当局登録・社会保険・税コードの手続きを行う
  5. 稼働開始と運用:業務指示・評価は依頼企業、給与・労務は事業者。毎月の請求は「給与+法定費用+手数料」

在職中の候補者は、前職の予告期間(労働法35条。有期12〜36か月は30日前・無期は45日前)があるため、退職までに1か月半前後かかるのが実情です。

法律の条文より、更新回数・賞与の慣行・グロスとネットの3点を押さえるほうが、実務では効きます。

ベトナム対応の雇用代行事業者の選び方と当社の位置づけ

ホーチミンのオフィスで日本語で相談できる雇用代行の担当者

「日本語で相談できて、ベトナムに強い会社はどこか」——ベトナム対応の事業者は、大きく3つの種類に分かれます。

事業者の種類——進出コンサル系・グローバルEOR・IT特化

種類

特徴

向いている企業

進出コンサル系(GEO)

法人設立支援と併せて提供。ハノイ・ホーチミンに拠点。営業サポート・取引先管理など非IT職種に強い

将来の法人設立を見据えた製造業・商社

グローバルEOR

多国籍の従業員を1つの基盤で管理。英語中心、対応国が広い

複数国で雇う企業、ベトナムは1拠点にすぎない企業

IT特化・採用支援付き

IT人財のデータベースと採用支援を持ち、開発者の確保から雇用まで一体

エンジニアを1〜3名から自社メンバー化したいIT企業

種類ごとの事業者比較はEOR(雇用代行)サービスの種類と比較で整理しています。

選ぶときの5つの確認点

  1. 日本語サポートと日本法人契約:担当者と日本語で話せるか、契約と請求が日本語・日本円か、海外送金が不要か
  2. 採用支援と人財データベース:候補者を探す段階から任せられるか。雇用管理だけの事業者なら人材紹介を別に用意する
  3. 専属性と業務指示の範囲:スタッフが自社の業務に専属で従事するか、業務指示・評価・懲戒の役割分担が契約で明文化されているか
  4. 法定費用の内訳の明示:社会保険・労働組合経費・13か月目給与・退職時の費用が見積もりに含まれているか
  5. 法人設立への転籍支援:将来、現地法人を設立したときに従業員を移す手続きを支援できるか

当社のベトナム雇用代行(EOR)と法人設立への移行

たとえば当社は、ベトナムのIT人財に特化した採用支援付きの雇用代行です。

グループの人材紹介事業が持つ2,000名以上のIT人財データベース(日本勤務経験のあるN1〜N2レベルが中心)から候補者を選び、当社が現地の法律上の雇用主として雇用契約・給与計算・社会保険を担い、企業様は業務指示とマネジメントに集中できます。

日本人COOがホーチミンから日本語で対応し、日本法人との契約で海外送金を不要にする選択肢もあります(条件は要確認)。

ラボ型開発で協働したメンバーを自社専属に切り替える提案、将来の法人設立時の転籍相談にも対応しています。

一方で、非IT職種の営業拠点や、複数国の一元管理には、進出コンサル系やグローバルEORが向きます。

まず「雇いたい職種・人数・期間」と「候補者はいるか」を書き出し、種類を決めてから2〜3社に相談してください。

【FAQ】ベトナムの雇用代行に関するよくある質問

オンライン相談でベトナムの雇用代行の質問に答える担当者

ベトナムの雇用代行について、当社がよくいただく質問に結論から回答します。

個別の状況により異なる点は、無料相談で具体的にお答えしています。

雇用代行は法的に問題ありませんか?

事業者が現地法人として法律上の雇用主となる適法な仕組みです。

ただし業務指示の範囲と、従業員に契約締結権限を持たせない(PE課税)点は契約前に確認してください。

現地で営業や売上計上はできますか?

雇用代行には法人格がないため、現地での売上計上はできません。

契約は日本本社と結び、現地スタッフは営業サポート・取引先管理・開発などを担う形になります。

1名からでも利用できますか?

多くの事業者が1名から対応しています。

当社も1名から対応しており、少人数で始めて後から増やす形が一般的です。

雇用契約はベトナム語で作る必要がありますか?

ベトナムの労働法では、雇用契約書をベトナム語で作成することが義務付けられています。

外国企業向けには、ベトナム語と日本語(英語)のバイリンガル契約書を用意するのが一般的です。

将来、現地法人を設立したら従業員を移せますか?

移せます。

雇用代行事業者との契約を終了し、新設した現地法人と従業員が雇用契約を結び直す転籍の手続きで対応。

まとめ: ベトナムの雇用代行は「契約主体が日本本社で完結する業務」に合う第4の進出形態

ベトナムの雇用代行(EOR/GEO)は、事業者が現地で法律上の雇用主となり、依頼企業が業務指示を行う適法な仕組みで、現地法人・支店・駐在員事務所に続く第4の進出形態です。

この記事の要点は次の5つです。

  • 雇用代行は数週間〜1か月程度で稼働でき、撤退は雇用終了の手続きで済む。法人設立には相応の期間がかかり、撤退の清算も長期化する
  • 向くのは開発・営業サポート・取引先管理・テストマーケティングなど契約主体が日本本社で完結する業務。現地で売上を計上する業態には向かない
  • 費用は「給与+法定費用(約21.5%+労働組合経費2%)+手数料」。実務3年目安のエンジニア1名で月額約2,150〜2,650USD(約32〜40万円)が目安(2026年時点)
  • ベトナム労働法では、有期契約を新たに締結できるのは一回に限り(20条2項c)、一方的な契約解除の予告は無期45日前・有期12〜36か月は30日前(35条・36条)。13か月目給与の慣行とグロス/ネットの違いも設計に含める
  • 事業者は進出コンサル系・グローバルEOR・IT特化の3種類。日本語と日本法人契約・採用支援・専属性・法定費用の内訳・転籍支援の5点で選ぶ

まず、自社の業務が「契約主体を日本本社に置いたまま、現地に人を置くだけで成立するか」を確認してください。

成立するなら、雇いたい職種・人数・契約期間を書き出し、給与相場と法定費用を含めた月額を試算し、種類を決めて2〜3社に相談する。

1年後に法人設立するか続けるかは、その時点で判断できます。

現在の体制と要件をお聞かせください。ベトナムのIT人財を自社メンバーとして雇う場合の月額と、ラボ型との使い分けを含めて、概算見積もりでお答えします。

無料相談する 記事一覧へ戻る

まずは無料相談から

現在の体制と要件をお聞かせください。同等品質でどこまで下げられるか、概算見積もりでお答えします。

資料ダウンロード 無料相談する